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■  臨時所得


臨時所得とは、次に掲げる所得をいいます。
■ プロ野球選手のような専属して役務を提供する人が、3年以上の期間の専属契約によって一時に支払を受ける契約金で、その金額が報酬年額の2倍以上であるもの。
■ 不動産やそれに関わる権利を、3年以上に渡って使用させることによって一時に受ける権利金その他の対価で、その金額がこれらの資産の年額使用料の2倍以上であるもの。
■ 業務の全部又は一部の休止、廃止等によってその業務について3年以上の期間の不動産所得・事業所得又は雑所得の補償として支払を受ける補償金。
■ 上記の他、災害によって被害を受けたことで、その業務について3年以上の期間の不動産所得・事業所得又は雑所得の補償として支払を受ける補償金。